相続財産管理業務
相続財産管理業務(遺産承継業務)とは、「被相続人名義の相続財産を、遺産分割協議にしたがって各相続人に配分する業務」のことです。
すべての司法書士が、相続人から依頼される「任意相続財産管理人」として、業務に携わることができます。いわゆる代理人といえます。(司法書士法施行規則 第三十一条より)
司法書士が任意相続財産管理人となるには、相続人全員から委任を受ける必要があります。
相続財産管理業務を司法書士に依頼するメリット
通常は、被相続人(亡くなった人)の遺産承継のために銀行預金を払い戻すだけでも、相続人全員の印鑑を集める必要があるなど、非常に面倒で時間もかかります。
相続財産管理業務を司法書士に依頼すると、いわゆる遺産整理業務を一括して「丸投げ」できるので、煩雑な手間が劇的に軽減されます。
業務の一例
- 銀行預金、社会保険、年金、株、遺品処理など、被相続人の契約の後始末
- 保険金の請求
- 手続きに必要な戸籍謄本の収集
- 相続登記、不動産登記の作成