相続
相続とは、亡くなった人が残した遺産を、子どもや配偶者などの相続人が受けとることをいいます。
相続はお金や不動産など財産と密接に関わる案件です。そのため紛争性のないと思われている案件でも、処理を進めていくに従って、さまざまな問題を内包している場合もあります。相続は、慎重かつ確実に業務を行う必要があります。
相続で多い相談
- 名義を息子や配偶者に変更したい
- 遺言書を作成したい
- 遺言書を作成したが、これで通用するのか知りたい
- 相続財産が親の名義ではなく、祖父母の名義になっていた
- 子どもはいないが、配偶者だけに相続をさせたい
- 配偶者に離婚歴があり、身内も知らない相続人が存在した
- 相続人が行方不明になっている。どうすればよいか
遺言書を作成するにあたって
遺言は、被相続人(亡くなった方)が自分で築き上げた大切な財産を「どの相続人に」「どの財産を・どのように」示すことのできる遺言者の意思表示です。残された相続人へ思いを伝える最も有効な手段であり、遺言書を作成することによって親族間での無用の争いを防止することにもなると考えられます。
遺言書作成のメリット
- 後々の金銭トラブルに悩まずに済む
- 故人の意思を明確に表現できる
- 故人の意思なので、相続人が納得しやすく揉めごとが少ない
- 相続人同士の遺産分割協議が必要なくなる
- 法定相続人ではない長男の妻や孫、内縁の妻などにも財産を分与できる
遺言書は公正証書遺言で作成しましょう!
遺言書には、3つのタイプがあります。
自筆証書遺言 | 自分で紙に書き記す遺言書で、費用がかからず、もっとも多く作られています。 |
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秘密証書遺言 | 公証役場で手続きし、亡くなるまでは秘密を守る場合など特殊なケースにのみ利用されます。 |
公正証書遺言 | 公証人が公正証書にして公証役場で作成する遺言です。確実に遺言書を残したいときや、相続財産の金額が大きい時に利用されています。 |
当事務所では、遺言は公正証書遺言で作成することを強くお勧めします。後々のトラブルを回避するためにも、公正証書遺言を作成しておきましょう。
公正証書遺言で遺言を作成すれば、このようなメリットがあります
- 公証人が作成するので、形式の不備で無効になることはない。
- 改めて相続人同士で遺産分割協議をする必要がない。
- 遺言が公証役場に保存されるため、紛失や改ざんの心配がない。
- 比較的相続手続きをスムーズにすすめることができる。
相続を放棄する際に必要な手続き
相続人は、被相続人(お亡くなりになった人)の財産だけでなく、借金などの債務もすべて引き継ぐことになります。そのため、相続によって多額の借金を背負うことになることもあります。そのような場合には相続を放棄することもできます。
相続人が相続を放棄する場合は、被相続人がお亡くなりになってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申述をする必要があります。
相続放棄で気をつけること
- 名義変更などの相続手続きをすすめると、その後に相続放棄ができなくなります。
- 相続人の死後、3ヶ月を超えた場合でも相続放棄できる場合があります。
- 相続で不安な点がある場合、調査してから相続するか、放棄するか判断しましょう。
- 相続人でなくなるので、土地・預金などのプラスの資産も受け取ることはできません。
相続で争ったときの対応
不幸にして、相続で親族間トラブルが起こってしまった場合、当事務所では可能な限り公正な遺産分割のお手伝いをさせていただきます。
当事務所でできること
- 調停の申し立て書の作成…遺産分割に対する調停の申し立て書を作成いたします。それ以降の手続きについてはご相談の上、必要に応じて弁護士を紹介することも可能です。
- 相続人の方たちがご自身で調停を行う場合は、有意義なアドバイスや申立書の作成などの後方支援でお手伝いします。
相続案件の流れ
- 1
- 相談
相続が発生した場合、その内容をじっくり伺い、依頼者様が何を求めているか、その手続に必要なものは何か、見極めます。
- 2
- 相続人の確定
依頼を受任した後、戸籍の収集と相続人の確定作業を行います。
- 3
- 遺産分割協議書の作成、署名と捺印
遺産分割協議書を作成し、記載された内容を相続人全員に署名と捺印をしていただきます。
- 4
- 登記申請
登記申請を行い、業務は完了します。