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2015.04.01更新

更新が久しぶりになりました。

先日ブログで触れておりました租税特別措置法の特例措置の延長の件ですが、

ようやく延長が決定しました。

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000002.html

 

前日(3月31日)の午前中にはまだ決定していませんでしたから、やきもきしていた人も

多かったかと思います。私にも同職から多数の問い合わせを頂きました。

 

なにはともあれほっと一安心です。

 

 

投稿者: 司法書士中島正博事務所

司法書士中島正博事務所 0567-96-4186
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