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2015.06.11更新

相続税制の改正から半年あまり経ちますが、

これまで当事務所で扱う相続案件では相続税のことを考慮しなければならない

案件というのはあまり無かったのですが、ここ最近は考慮せざるを得ないような

案件が増加しています。

そうなると相続税を念頭におきながら遺産分割方法を検討する必要があるため、

すぐに名義変更というわけにはいきません。

幸い私の周りには相続税等に詳しい専門家がおりますので、そのあたりの対応はできて

いるつもりですが、依頼者にとってはなんでこんなに手間と時間と費用がかかるの、という

ところでしょうか。

仕方のないこととは言え、何だかな、と思う今日この頃です(^_^.)

 

投稿者: 司法書士中島正博事務所

司法書士中島正博事務所 0567-96-4186
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