司法書士の債務整理における代理権の範囲の解釈についての、
重要な判決が昨日(6月27日)最高裁でなされました。
判決では、認定司法書士の代理権の範囲について「認定司法書士が業務を行う時点において、委任者や、
受任者である認定司法書士との関係だけでなく、和解の交渉の相手方など第三者との関係でも、
客観的かつ明確な基準によって決められるべきであり、認定司法書士が債務整理を依頼された場合
においても、裁判外の和解が成立した時点で初めて判明するような、債務者が弁済計画の変更によって
受けられる経済的利益の額や、債権者が必ずしも容易には認識できない、債務整理の対象となる債権総額等
の基準によって決められるべきではない」とし、紛争の目的物の価額について、総額説は採用しなかったものの、
受益額説を否定して債権者主張額説を基準とすることを認めました。
今後の司法書士実務への影響は必至です。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85969